概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件児童を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
※手当の増額の場合、改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、事由が発生した日が月末に近い場合、請求が翌月になっても、出生日などの異動日から15日以内の請求であれば、請求した当月分から改定後の額で支給されます。請求が遅れると、遅れた月分の手当は増額されませんので、ご注意ください。
※手当の減額の場合、事由が発生した月の翌月分から手当が減額されます。届出が遅れると、手当の返還が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
支給要件児童が受給者と異なる住所に居住している場合に提出が必要です。
●児童手当等の受給資格に係る申立書(同居優先)
受給者が離婚等により配偶者等と別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に提出が必要です。
●監護生計維持申立書
別途原本の提出が必要
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない支給要件児童を養育している場合に提出が必要です。
●父母指定者指定届
支給要件児童が国内にいて、父母が海外におり、代わりの父母役をする人などが手当を受給する場合に提出が必要です。
●海外留学申立書
- 正式名称
- 海外留学の申立書および留学先の在学証明書、翻訳書等添付書類、• 留学前の国内居住状況がわかる書類 (戸籍の附票の写し、国内の学校における在籍証明書)等
別途原本の提出が必要
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない留学中の児童がいる場合に提出が必要です。
●未成年後見人申立書
- 正式名称
- 未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類および当該児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と生計を同じくしている場合に提出が必要です。
●施設入所等児童に係る措置決定通知書の写し
支給対象児童が施設や里親に入所・措置された場合に提出が必要です。
手続方法
来庁、郵送、電子申請
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.chita.lg.jp/docs/2014020701746/
所管部署
福祉子ども部子ども若者支援課
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条第1項・第3項
- 児童手当法施行規則第2条・第3条
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市区町村:愛知県知多市
手続 :児童手当等の額の改定の請求及び届出
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