概要
(1)額改定請求書
3月31日をもって18歳年度末に到達し、支給対象児童でなくなった子などについて、受給者が引き続き監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っている場合に提出するものです。4月以降も引き続き児童手当の支給対象である高校生年代までの児童に「第3子加算」が適用されている場合、この請求により、加算の適用が継続されます。
(2)監護相当・生計費の負担についての確認書
上記(1)額改定請求書の添付書類として、18歳年度末に到達し、支給対象児童でない子(大学生年代の子)について、受給者が監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護並びにその生計費の相当部分の負担を行っていることを申し立てるものです。
手続期限
本年4月1日の翌日から起算して15日以内(15日目が閉庁日の場合は、翌開庁日)
※ 提出されない場合は、4月以降、支給対象児童に「第3子加算」が適用されなくなり、当該児童分の手当が減額となります。期限を過ぎて提出された場合は、提出のあった翌月分から「第3子加算」が再度適用されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定請求書/監護相当・生計費の負担についての確認書
手続方法
子ども若者支援課窓口、郵送、電子申請
関連リンク
児童手当の制度について、詳細は市ホームページなどを確認してください。
児童手当制度
令和6年10月に児童手当制度が改正されていますので、あわせて確認してください。
令和6年10月の児童手当制度改正について
所管部署
知多市 福祉子ども部 子ども若者支援課
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市区町村:愛知県知多市
手続 :児童手当額改定請求書及び監護相当・生計費の負担についての確認書(18歳年度末等用)
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