愛知県犬山市

【愛知県犬山市】未支払の児童手当等の請求

未支払の児童手当等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 死亡した受給者に支払うべき児童手当等で、まだ支払われていない児童手当等があるとき
  • ※その人が監護していた中学校修了前のお子さんについての部分に限ります。
手続を行う人
死亡した受給者が監護していた中学校修了前のお子さんのうち年長者。窓口の場合は代理人(死亡した人の配偶者等)でも可。

概要

受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いをお子さんが請求をすることができます。
※引き続き中学校修了前のお子さんを養育する人は、別途、児童手当・特例給付認定請求書を提出する必要があります。

手続期限

受給者が亡くなった日の翌日から15日以内

手続書類(様式)

未支払児童手当・特例給付請求書

手続に必要な添付書類

●請求者(お子さん)名義の預金通帳などの写し

必須

死亡した受給者が監護していた中学校修了前のお子さんのうち年長者の預金通帳(見開き部分)やキャッシュカードの写しが必要です。

手続方法

窓口、電子申請

所管部署

健康福祉部子育て支援課育成担当

根拠法律・条例等

  • 児童手当法第12条、児童手当法施行規則第9条

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