概要
受給者または配偶者、お子さんの氏名が変わった場合や住所に変更があった場合には、届出をしてください。
手続期限
事由が起きたときから14日以内
手続書類(様式)
児童手当 氏名/住所 等 変更届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給対象のお子さんが日本国内に住所を残さないで国外留学している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書とその翻訳書
別途原本の提出が必要
支給対象のお子さんが日本国内に住所を残さないで国外留学している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)の住所などに変更がある場合に必要です。ただし、養育しているお子さんが3人に満たない場合は、添付不要です。
※子どものマイナンバー(個人番号)は必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が犬山市内の場合はマイナンバーは省略可能です。
手続に必要な持ちもの
窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
窓口、郵送、電子申請
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kosodate/1001367/1001931/1001420/1001423.html
所管部署
健康福祉部子育て支援課育成担当
根拠法律・条例等
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市区町村:愛知県犬山市
手続 :氏名変更/住所変更等の届出
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