概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者本人の健康保険被保険者証の写し、または年金加入証明書
厚生年金加入者であるが、共済組合の組合員等であり、マイナンバーを利用した確認ができない場合のみ。
(例)国家公務員又は地方公務員共済の組合員、日本郵政共済組合員の方等
●請求者名義の預金通帳などの写し
必須
請求者名義(子・配偶者名義は不可)の預金通帳(見開き部分)やキャッシュカードの写しが必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)のほかに、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)がおり、あわせて3人以上のお子さんを養育している場合のみ必要です。ただし、児童の兄姉等に対して学費や生活費等の経済的負担をしている場合に限ります。
※子どものマイナンバー(個人番号)は必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が犬山市内の場合はマイナンバーは省略可能です。
●児童手当 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
請求者が離婚または離婚前提で別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書など
別途原本の提出が必要
請求者が離婚または離婚前提で別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
請求者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当 父母指定者指定届
お子さんが国内にいて(住所が国内にある)、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて(住所が国内にある)、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●公務員を退職したことが分かる書類
公務員を退職したことにより、認定請求を行う場合、公務員を退職したことが分かる辞令等または児童手当・特例給付支給事由消滅通知書の写しが必要となります。
●監護・生計維持に関する養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童が日本国内に住所を残さないで国外留学している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童が日本国内に住所を残さないで国外留学している場合に必要となります。
手続に必要な持ちもの
窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
窓口、郵送、電子申請
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kosodate/1001367/1001931/1001420/1001424.html
所管部署
健康福祉部子育て支援課育成担当
根拠法律・条例等
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市区町村:愛知県犬山市
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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