概要
現況届は、前年の所得や家族状況などを確認するための届出です。児童扶養手当を受けている人が継続して手当を受給する場合には、面談が必要です。
手続期限
毎年8月1日から8月31日までの間
手続書類(様式)
児童扶養手当現況届
手続に必要な添付書類
●16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
受給資格者に19歳未満の控除対象となる扶養親族がいる場合、次の書類が必要です。
(1)該当する控除対象となる扶養親族の人数を明らかにすることができる書類
(2)該当する控除対象となる扶養親族が扶養義務者でないときは、その扶養親族の前年の所得額についての市区町村の証明書
●生計維持方法等確認書と医師等の診断書
受給資格者が前年の12月31日時点で扶養親族等でないお子さんの生計を維持していた場合、次の書類が必要です。
(1)該当するお子さんの人数と、受給資格者が前年の12月31日時点でそのお子さんの生計を維持していたことを明らかにすることができる書類
(2)該当するお子さんが前年の12月31日時点で障がいがあった場合には、その障がいの状態に関する医師等の診断書
●別居監護申立書
受給者が父である場合で、対象となるお子さんと同居しないで監護し、かつ、そのお子さんと生計を同じくする人であるときに必要となります。
●別居監護申立書
受給者が母である場合で、対象となるお子さんとお子さんと同居しないで監護している場合に必要です。
●養育申立書
受給者が養育者である場合に必要です。
●官公署の証明書
受給者が、父の生死が明らかでないお子さんを監護もしくは養育しているとき、または母の生死が明らかでないお子さんを監護しかつそのお子さんと生計を同じくしているまたは養育している場合に必要です。
●遺棄申立書
受給者が、父母のいずれかから引き続き一年以上遺棄されている状況にあるお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●拘禁証明書
受給者が、父母のいずれかが法令によって引き続き一年以上拘禁されているお子さんを監護、もしくは養育しているなどの場合に必要です。
●養育費等に関する申告書
受給者が前年中に養育費を受け取っていた場合、児童扶養手当額を決定するうえで必要です。
手続に必要な持ちもの
7月下旬に郵送した現況届のお知らせをご確認ください。
所管部署
健康福祉部子育て支援課育成担当
根拠法律・条例等
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市区町村:愛知県犬山市
手続 :児童扶養手当の現況届
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