概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、養育する支給対象のお子さんが増えた場合や、施設入所などにより、養育する支給対象のお子さんが減った場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●受給資格者本人の健康保険被保険者証の写し、または年金加入証明書
受給者が厚生年金加入者であるが、共済組合の組合員等であり、マイナンバーを利用した確認ができない場合のみ。
(例)国家公務員又は地方公務員共済の組合員、日本郵政共済組合員の方等
●監護相当・生計費の負担についての確認書
支給対象児童(18歳到達後の最初の3月31日を迎えるまでの児童)のほかに、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の3月31日を経過した後、22歳到達後の最初の3月31日までの間の子)がおり、あわせて3人以上のお子さんを養育している場合のみ必要です。ただし、児童の兄姉等に対して学費や生活費等の経済的負担がある場合に限ります。
※子どものマイナンバー(個人番号)は必ず記入してください。ただし、子どもの住民票が犬山市内の場合はマイナンバーは省略可能です。
●児童手当 別居監護申立書
受給資格者が対象となるお子さんと同居しないで養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童の戸籍抄本
別途原本の提出が必要
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となるお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当 父母指定者指定届
お子さんが国内にいて(住所が国内にある)、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
お子さんが国内にいて(住所が国内にある)、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●監護・生計維持に関する養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
受給資格者が離婚または離婚前提で別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書など
別途原本の提出が必要
受給資格者が離婚または離婚前提で別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童が日本国内に住所を残さないで国外留学している場合に必要となります。
●留学先の在学証明書とその翻訳書
別途原本の提出が必要
支給要件児童が日本国内に住所を残さないで国外留学している場合に必要となります。
●施設などへの入所または退所措置通知書
施設や里親に入所または退所(措置または措置解除)したお子さんがいる場合に必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
窓口、郵送、電子申請
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kosodate/1001367/1001931/1001420/1001423.html
所管部署
健康福祉部子育て支援課育成担当
根拠法律・条例等
- 児童手当法第9条、児童手当法施行規則第2条、児童手当法施行規則第3条
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市区町村:愛知県犬山市
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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