愛知県犬山市

【愛知県犬山市】受給事由消滅の届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・市外に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が国外に転出し父母のいずれかと同居している
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。 ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過する場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●公務員となったことが分かる書類

公務員となったことにより、受給事由が消滅する場合、公務員となったことが分かる採用通知等または辞令の写しが必要となります。

●施設などへの入所措置通知書

施設や里親に入所した(措置された)お子さんがいる場合に必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

窓口、郵送、電子申請

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kosodate/1001367/1001931/1001420/1001423.html

所管部署

健康福祉部子育て支援課育成担当

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第7条

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