愛知県犬山市

【愛知県犬山市】支給認定の申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
保育
対象
  • 1号認定:
  • 定期的な保育の必要がなく、教育のみを希望する3歳から小学校就学前までのお子さん。原則として、希望すれば誰でも認定を受けることができます。
  • 2号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、3歳から小学校就学前までのお子さん。
  • 3号認定:
  • 保育が必要な要件に該当し、定期的な保育を希望する、0歳から2歳までのお子さん。
手続を行う人
対象となるお子さんの保護者

概要

保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
支給認定後、住所・氏名・保育が必要な事由・保育の必要量などの支給認定内容に変更があった場合は、改めて支給認定の申請が必要です。

手続期限

4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
詳しくは、子ども未来課 保育園・幼稚園担当(0568-44-0324)にお問い合わせください。

手続書類(様式)

施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書

手続に必要な添付書類

●保育を必要とする事由を証明する書類 等

手続に必要な持ちもの

各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

https://www.city.inuyama.aichi.jp/kurashi/kosodate/1001369/1001906/1002473/1003304.html

所管部署

教育部子ども未来課

根拠法律・条例等

  • 子ども・子育て支援法第20条
  • 子ども・子育て支援法施行規則第2条
  • 犬山市子ども・子育て支援法施行細則第7条・第8条

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