愛知県常滑市

【愛知県常滑市】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • お住いの市区町村で新たに児童手当等を受給する人
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

児童手当等(児童手当又は特例給付をいいます。)を受給するには、受給資格および額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書

手続に必要な添付書類

●書類1

正式名称
児童手当・特例給付 別居監護申立書

お子さんが申請者と異なる住所地に居住している場合(単身赴任等)に必要です。
※該当する方は窓口で申請してください。

●書類2

正式名称
児童手当監護生計維持申立書(養育申立書)

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要です。
※該当する方は窓口で申請してください。

●書類3

正式名称
児童手当等の受給資格に係る申立書

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要です。
※該当する方は窓口で申請してください。

●書類4

正式名称
協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書

児童手当等の受給資格に係る申立書を提出する際に必要です。
※該当する方は窓口で申請してください。

手続に必要な持ちもの

・申請者とその配偶者のマイナンバーが確認できるもの
・対象児童(申請者と異なる市区町村に居住している場合)のマイナンバーが確認できるもの
・申請者名義の金融機関の普通預金通帳(子・配偶者名義は不可)
など
お手続きについて、詳しくは窓口までお問い合わせください。

関連リンク

常滑市ホームページ(児童手当)

所管部署

こども健康部子育て支援課

根拠法律・条例等

  • 児童手当法
  • 児童手当法施行規則

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