概要
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。
手続書類(様式)
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書
手続方法
1.本フォーム又は郵送で、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します(※1)。
2.確認後、こちらから投票用紙などを郵送します(※2)。
3.お手元に届いた投票用紙等を持ち、投票日前日までに、最寄りの市区町村の選挙管理委員会に出向きます(※3)。
※1 本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。
※2 【第51回衆議院議員総選挙関係】国民審査の不在者投票期間は令和8年2月1日(日)からとなるため、同日以降にすべての投票用紙等を発送いたします。国民審査の投票用紙を請求されない場合は、本フォームによる申請後、選挙管理委員会事務局までその旨ご連絡ください。
※3 最寄りの選挙管理委員会から、常滑市選挙管理委員会への投票用紙の郵送に相当の日数を要します。余裕を持った投票をお願いします。
<郵送の場合の提出先>
〒479-8610
愛知県常滑市飛香台3ー3ー5
常滑市選挙管理委員会事務局
電話 0569-47-6132(直通)
関連リンク
詳しくはこちら
常滑市ホームページ(選挙管理委員会のページに移ります。)
所管部署
常滑市選挙管理委員会事務局
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県常滑市
手続 :名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求
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