愛知県常滑市

【愛知県常滑市】防火対象物点検結果報告

防火対象物点検結果報告

  • オンライン申請

受付期間

2023/05/01 - 2025/03/31

制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか点検した結果を報告する手続きです。

手続期限

防火管理上必要な業務等が基準に適合しているか確認するための点検を行ったとき

手続に必要な添付書類

●防火対象物点検票

正式名称
防火対象物点検票
必須

防火対象物点検の結果を記入した書類です。
添付書類が登録できなかった場合、申請完了後に届く「電子申請完了メール」に「添
付書類一覧表」及び添付書類を添付して申請先の消防署へ転送してください。(転送
する「電子申請完了メール」に記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転
送してください。)
【転送先:syoboyobo@city.tokoname.lg.jp】

●共同点検報告を行う届出者等一覧

正式名称
共同点検報告を行う届出者等一覧

複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。
添付書類が登録できなかった場合、申請完了後に届く「電子申請完了メール」に「添
付書類一覧表」及び添付書類を添付して申請先の消防署へ転送してください。(転送
する「電子申請完了メール」に記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転
送してください。)
【転送先:syoboyobo@city.tokoname.lg.jp】

●管理権原の範囲を明記した書類

正式名称
管理権原の範囲を明記した書類

複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。
添付書類が登録できなかった場合、申請完了後に届く「電子申請完了メール」に「添
付書類一覧表」及び添付書類を添付して申請先の消防署へ転送してください。(転送
する「電子申請完了メール」に記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転
送してください。)
【転送先:syoboyobo@city.tokoname.lg.jp】

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送、FAX、E-mailなどで、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
 常滑市消防本部(飛香台3丁目1番地の2)
 午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 常滑市消防本部WEBページ(現在、作成中)

申請・届出様式

所管部署

常滑市消防本部

根拠法律・条例等

  • 消防法第8条の2の2
  • 消防法施行規則第4条の2の4
※受付期間外のため申請できません。

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