概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●受給資格者の本人確認書類
必須
マイナンバーカード(顔写真のある面)、運転免許証、健康保険証など
●(ケースにより必要)公務員の任用辞令など
常勤の公務員(独立行政法人、国立大学法人等の職員を除く。)に任用された人は、任用日が分かる任用辞令、任用後の資格確認書等が必要
●(ケースにより必要)措置委託通知書、入所支援施設受給者証など
児童が里親に委託され、または児童福祉施設等に措置入所等をした場合に必要
手続方法
手続方法
電子申請、郵送、窓口(市役所1階子育て支援課)
※一般的な出生、転入に伴う手続は、住民窓口(田原市役所市民課、渥美支所、赤羽根市民センター)でも受け付けています。
関連リンク
愛知県田原市HP
所管部署
こども健康部 子育て支援課
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市区町村:愛知県田原市
手続 :受給事由消滅の届出
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