愛知県田原市

工事整備対象設備等着工届出

工事整備対象設備等着工届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 消防設備士

概要

工事整備対象設備等の工事(新設・増設など)を行う場合に届け出る手続きです。

手続期限

工事整備対象設備等の工事着手の10日前まで

手続に必要な添付書類

●別添資料

正式名称
消防用設備等の工事の設計に関する図書等

工事整備対象設備等着工届出に係る必要な書類です。

添付書類が登録できない場合、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま田原市消防本部予防課 予防係へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:yobouk@city.tahara.aichi.jp】

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
田原市消防本部予防課 予防係
(田原市田原町南番場30番地1 田原市役所南庁舎3階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

田原市消防本部予防課 予防係

電話:0531-23-4074

根拠法律・条例等

  • 消防法第17条の14
  • 消防法施行規則第33条の18

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