愛知県田原市

【愛知県田原市】氏名変更/住所変更等の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 次の事項に変更があった人
  • ・本人の氏名、住所、電話番号、公的年金
  • ・配偶者の氏名、住所、有無
  • ・児童/児童の兄姉等の氏名、住所
手続を行う人
対象者(児童手当の受給者)本人

概要

次の事項に変更があった場合には、届出を行ってください。
・受給者の氏名、住所、電話番号、公的年金
・配偶者の氏名、住所、有無
・児童/児童の兄姉等の氏名、住所

※受給者が市外に住所変更:「受給事由の消滅届」の手続になります。
※氏名・住所変更:田原市の市民課に届け出たものは、「市外転出」・「子が別居」の場合を除き、届出不要です。
※加入年金変更:2歳以下の児童がいない場合、届出不要です。

手続期限

事由が起きたときから14日以内

手続書類(様式)

児童手当 氏名/住所 等 変更届

手続に必要な添付書類

●(ケースにより必要)受給資格者の健康保険証、資格確認書等

2歳以下の児童を監護(養育)していて、加入年金に変更があった場合に必要(お持ちの場合)。記号・番号の部分は、見えないように隠してください(隠されていない場合は、提出後に市側で黒塗り等を行います)。
お持ちでない場合や、生活保護利用などにより健康保険に加入していない場合は不要

●(ケースにより必要)別居監護申立書

別居(国内)の児童を監護(養育)し、生計が同一である場合に必要

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●(ケースにより必要)監護相当・生計費の負担についての確認書

住所変更の対象が、次の子であるときに必要。
・18歳の誕生日以後最初の4月1日から、22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子(日常生活上の世話及び必要な保護をしていて、生計費の相当部分の負担をしている場合に限る。)

※養育する「0歳~22歳の誕生日(4月1日生まれの場合、誕生日の前日)以後最初の3月31日までの間にある子」の合計人数が3人以上の場合は提出してください(2人以下の場合は、提出しなくても多子加算(第3子以降は月額30,000円に増額)に影響がありません。)
※住所変更の前後で、どちらも「同居」、どちらも「別居」の場合は省略できます(住所変更により、同居から別居に変わった場合、別居から同居に変わった場合に提出が必要)。

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●(ケースにより必要)児童手当に係る海外留学に関する申立書と海外留学先の在学証明書(日本語訳付き)

児童/児童の兄姉等が単身で海外留学をしている場合に必要(支給対象となるのは、出国後3年間(児童の兄姉等の場合、出国後4年間))【別途、窓口又は郵送で原本提出が必要な書類です】

●(ケースにより必要)本年・前年の1月1日に海外在住であったことが分かる書類(パスポートの本人確認ページ及び出入国日が分かるページ、航空チケットの半券、戸籍の附票又は海外在住の申立書)

本年・前年の1月1日に海外在住であったため、国内のいずれの市区町村においても市区町村民税が課税されていない場合に必要

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手続方法

電子申請、郵送、窓口(市役所1階子育て支援課)
※一般的な出生、転入に伴う手続は、住民窓口(田原市役所市民課、渥美支所、赤羽根市民センター)でも受け付けています。

関連リンク

愛知県田原市HP

所管部署

こども健康部 子育て支援課

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