愛知県田原市

自衛消防組織設置(変更)届出

自衛消防組織設置(変更)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

火災等による被害を軽減するために必要な業務を行う自衛消防組織を設置又は一部を変更した場合に届け出る手続きです。

手続期限

自衛消防組織を設置したとき、又は変更したとき

手続に必要な添付書類

●統括管理者の資格を証する書面

正式名称
統括管理者の資格を証する書面 例:自衛消防業務講習修了証、市町村の消防職員で1年以上管理的又は監督的な職にあった者であることを証明する書面など
必須

統括管理者の資格を有する者であることを証する書類です。

添付書類が登録できない場合、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま田原市消防本部予防課 予防係へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:yobouk@city.tahara.aichi.jp】

●共同設置する届出者一覧

正式名称
共同設置する届出者一覧

複数の管理権原者が連名で届出する際に添付する書類です。

添付書類が登録できない場合、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま田原市消防本部予防課 予防係へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:yobouk@city.tahara.aichi.jp】

●別添資料1

正式名称
その他必要事項に関する書類

入力欄に書ききれないときに添付する書類です。

添付書類が登録できない場合、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま田原市消防本部予防課 予防係へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:yobouk@city.tahara.aichi.jp】

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
田原市消防本部予防課 予防係
(田原市田原町南番場30番地1 田原市役所南庁舎3階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

田原市消防本部予防課 予防係

電話:0531-23-4074

根拠法律・条例等

  • 消防法第8条の2の5
  • 消防法施行規則第4条の2の15

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ