愛知県田原市

防災管理点検結果報告

防災管理点検結果報告

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

防災管理上必要な業務等が基準に適合しているか点検した結果を報告する手続きです。

手続期限

防災管理上必要な業務等が基準に適合しているか確認するための点検を行ったとき

手続に必要な添付書類

●防災管理点検票

正式名称
防災管理点検票
必須

防災管理点検の結果を記入した書類です。

添付書類が登録できない場合、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま田原市消防本部予防課 予防係へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:yobouk@city.tahara.aichi.jp】

●共同点検報告を行う届出者等一覧

正式名称
共同点検報告を行う届出者等一覧

複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。

添付書類が登録できない場合、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま田原市消防本部予防課 予防係へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:yobouk@city.tahara.aichi.jp】

●管理権原の範囲を明記した書類

正式名称
管理権原の範囲を明記した書類

複数の管理権原者が共同で点検結果を報告する際に添付する書類です。

添付書類が登録できない場合、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま田原市消防本部予防課 予防係へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:yobouk@city.tahara.aichi.jp】

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
田原市消防本部予防課 予防係
(田原市田原町南番場30番地1 田原市役所南庁舎3階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

田原市消防本部予防課 予防係

電話:0531-23-4074

根拠法律・条例等

  • 消防法第36条
  • 消防法施行規則第51条の12

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