愛知県田原市

防火・防災管理者選任(解任)届出

防火・防災管理者選任(解任)届出

  • オンライン申請
制度
火災予防
対象
  • 管理権原者

概要

防火(防災)管理者を選任又は解任した場合に届け出る手続きです。

手続期限

防火(防災)管理者を選任したとき、又は解任したとき

手続に必要な添付書類

●資格を証する書面

正式名称
甲種防火管理者(令3条1項1号、規則2条1項) 例:甲種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 乙種防火管理者(令3条1項2号、規則2条1項) 例:乙種防火管理講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など 防災管理者(令47条1項、規則51条の5) 例:防災管理に関する講習修了証、市町村消防団員で3年以上管理監督的な職にあったことを証明する書面など
必須

防火、防災管理者の資格を有する者であることを証する書類です。

添付書類が登録できない場合、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま田原市消防本部予防課 予防係へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:yobouk@city.tahara.aichi.jp】

●別添資料1(令2条を適用する対象物)

正式名称
令2条を適用する対象物(名称、用途、収容人員)

入力欄に令2条を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

添付書類が登録できない場合、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま田原市消防本部予防課 予防係へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:yobouk@city.tahara.aichi.jp】

●別添資料2(令3条3項を適用する対象物)

正式名称
令3条3項を適用する対象物(名称、用途、収容人員)

入力欄に令3条3項を適用する対象物(名称、用途、収容人員)を書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

添付書類が登録できない場合、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま田原市消防本部予防課 予防係へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:yobouk@city.tahara.aichi.jp】

●別添資料3(その他必要事項)

正式名称
その他必要事項に関する書類

入力内容が多岐にわたるなど入力欄に書ききれないときに添付する任意様式の書類です。

添付書類が登録できない場合、申請時に「添付書類一覧表」を登録し、その後届く「電子申請完了メール」に「添付書類一覧表」及び添付書類を添付してそのまま田原市消防本部予防課 予防係へ転送してください。(記載されている「受付番号」は削除せずそのまま転送してください。)
【転送先:yobouk@city.tahara.aichi.jp】

手続方法

本フォーム、窓口又は郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口又は郵送の場合の提出先>
田原市消防本部予防課 予防係
(田原市田原町南番場30番地1 田原市役所南庁舎3階)
午前8時30分から午後5時まで (土曜・日曜・祝日を除く)

所管部署

田原市消防本部予防課 予防係

電話:0531-23-4074

根拠法律・条例等

  • 防火管理
  • 消防法第8条
  • 消防法施行令第3条
  • 消防法施行規則第3条の2
  • 防災管理
  • 消防法第36条
  • 消防法施行令第47条
  • 消防法施行規則第51条の9

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