概要
飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。
手続期限
犬が死亡したときから30日以内
手続書類(様式)
犬の死亡届
手続に必要な持ちもの
電子申請する際に、鑑札に記載された登録番号が必要です。
また、死亡届を申請するとともに、鑑札及び注射済票を稲沢市に郵送返却してください。
手続方法
本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口の場合の提出先>
稲沢市経済環境部環境保全課環境管理グループ
稲沢市中野川端町74番地
午前9時から午後5時まで(土曜・日曜・祝日を除く)
電話番号:0587-36-3710 Fax番号:0587-36-3709
メール:kankyo-hozen@city.inazawa.aichi.jp
関連リンク
犬の登録と狂犬病予防注射等に関する申請書
所管部署
稲沢市 経済環境部 環境保全課(環境センター内)
0587-36-3710 Fax番号:0587-36-3709 メール:kankyo-hozen@city.inazawa.aichi.jp
根拠法律・条例等
- 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条
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市区町村:愛知県稲沢市
手続 :犬の死亡届
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