概要
保育園(認可保育所)などの保育施設・保育サービスを利用するための手続きです。利用申込の際、教育・保育給付認定※の申請を同時に行うことができます。なお、既に教育・保育給付認定を受けている方は、利用申込のみの手続も可能です。
※子ども・子育て支援新制度による給付を受ける幼稚園や認可保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育・居宅訪問型保育・事業所内保育)を利用するには、教育・保育給付認定を受ける必要があります。また、受けようとする認定に応じて添付書類の有無と種類が異なります。詳しくは、東海市役所幼児保育課に確認してください。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。詳しくは、東海市役所幼児保育課に確認してください。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定兼保育施設等利用申込書
手続に必要な添付書類
●入園申込受付票
必須
65歳未満の同居の親族の方がいる場合は、保護者と同様に保育の必要な事由が必要で事由ごとに書類の提出が必要となります。(保育の必要な事由が就労であれば、就労証明書となります。)
なお、書類の提出は必須ではありませんが、提出がない場合、選考の際に減点となりますので、ご注意ください。
●就労証明書(所定の様式に限る)
保育の必要な事由が就労の保護者は、就労証明書の提出が必要です。育児休業から復帰する際の利用申し込み者は育児休業期間及び復職日の記載が必ず必要です。保育事由が「就労」の方全員分必要となります。(例:父母ともに保育事由が「就労」の場合は、2人分の就労証明書が必要となります。)
●ならし保育申込書
育児休業から復帰する際の利用申し込み者はならし保育の希望有無について提出してください。
なお、年度を跨いでの利用はできませんのでご注意ください。(4月1日入所する場合、3月からの利用はできません。)
●医師の診断書
保育の必要な事由が疾病の場合は、医師の診断書の提出が必要です。添付の診断書依頼文を医療機関に提示し、診断書に必要事項を記載いただいてください。
●母子健康手帳の写し
保育の必要な事由が妊娠出産の場合、母子健康手帳の写し(母の名前がわかるページ及び出産(予定)日がわかるページの写しが必要です。また、入所前面談時に内定園にて原本の提示が必要です。
●契約書の写し等
申込時点で住民票が東海市にない場合、転入可能日が証明できる書類が必要です。添付の案内に沿った契約書等の書類を提出してください。
●年収360万円未満相当世帯の減免について
世帯収入が360万円未満相当で、要保護(生活保護受給者・母子父子等)または申込児童が第2子以降に該当する場合、保育料等が減免となる場合があります。詳しくは別添「20_年収360万円未満世帯における保育料減免について」をご確認ください。
●求職活動申立書
保育の必要な事由が求職活動の場合、求職活動申立書とハローワークの受付票の提出が必要です。
●ハローワークの受付票
保育の必要な事由が求職活動の場合、求職活動申立書とハローワークの受付票の提出が必要です。
手続方法
手続等が不明な場合は幼児保育課宛てにお電話(052-613-7669又は0562-38-6292)いただきますようお願いします。
関連リンク
保育所等について詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.tokai.aichi.jp/kosodate/1002180/1002181/1002183/index.html
所管部署
市民福祉部幼児保育課
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市区町村:愛知県東海市
手続 :保育所等の利用申込(令和8年度(2026年度)入所分)
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