概要
”倒産・解雇などによる離職”(特定受給資格者)や”雇い止めなどによる離職”(特定理由離職者)をされた方に対して、届出により国民健康保険料の軽減を行っています。
手続期限
公共職業安定所(ハローワーク)から雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を交付されたら、速やかに手続をお願いします。申請が遅れた場合、保険料の賦課決定の期間制限により減額ができない場合があります。(国民健康保険法第110条の2)
手続書類(様式)
国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)該当届
手続に必要な添付書類
●「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」
- 正式名称
- 「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」
必須
離職理由コードを確認するため、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」の表面と裏面をアップロードしてください。
手続に必要な持ちもの
申請者のマイナンバーカード、「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険受給資格通知」
手続方法
本フォームによりオンライン申請してください。
*電子署名に使用するマイナンバーカードは、申請者(手続きを行う人)のマイナンバーカードです。代理人が申請する場合は代理人自身のマイナンバーカードが必要ですのでご注意ください。
*添付書類は、撮影又はスキャンしたPDFデータ等を添付してください。
*申請受付後、所管部署より確認のため電話連絡をすることがあります。申請者情報入力画面の電話番号欄には、必ず日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
*オンライン以外での申請(窓口、郵送)の方法については、所管部署までお問い合わせください。
関連リンク
国民健康保険料の軽減を行います。詳細については、下記ページの「(3)離職者の方に対する保険料の軽減制度(届出必要)」をご覧ください。
保険料の軽減・減免について
所管部署
豊川市福祉部保険年金課国保保険料係 電話0533-89-2118
〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
根拠法律・条例等
- 国民健康保険法施行令第二十九条の七の二及び豊川市国民健康保険条例第二十六条の二
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市区町村:愛知県豊川市
手続 :非自発的失業者の国民健康保険料軽減届出
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