概要
会社の健康保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険の被保険者となった場合、申請により減免措置が受けられます。
手続期限
会社の健康保険などの喪失後、速やかに手続をお願いします。申請が遅れた場合、保険料の賦課決定の期間制限により減額ができない場合があります。(国民健康保険法第110条の2)
手続書類(様式)
国民健康保険料減免申請書
手続に必要な添付書類
●被扶養者の健康保険喪失が確認できる書類
- 正式名称
- 被扶養者の健康保険喪失が確認できる書類
必須
喪失年月日を確認するため、「被扶養者の健康保険喪失が確認できる書類」をアップロードしてください。
手続に必要な持ちもの
申請者のマイナンバーカード、被扶養者の健康保険喪失が確認できる書類
手続方法
本フォームによりオンライン申請してください。
*電子署名に使用するマイナンバーカードは、申請者(手続きを行う人)のマイナンバーカードです。代理人が申請する場合は代理人自身のマイナンバーカードが必要ですのでご注意ください。
*添付書類は、撮影又はスキャンしたPDFデータ等を添付してください。
*申請受付後、所管部署より確認のため電話連絡をすることがあります。申請者情報入力画面の電話番号欄には、必ず日中連絡のつく電話番号をご記入ください。
*オンライン以外での申請(窓口、郵送)の方法については、所管部署までお問い合わせください。
関連リンク
国民健康保険料の減免を行います。詳細については、下記ページの「(2)後期高齢者医療制度に関連して国民健康保険料が軽減(減免)となる場合」をご覧ください。
保険料の軽減・減免について
所管部署
豊川市福祉部保険年金課国保保険料係 電話0533-89-2118
〒442-8601 愛知県豊川市諏訪1丁目1番地
根拠法律・条例等
- 豊川市国民健康保険条例における旧被扶養者に係る保険料減免取扱要綱
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県豊川市
手続 :旧被扶養者の国民健康保険料減免申請
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このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。