愛知県岡崎市

【愛知県岡崎市】児童手当 02_額改定の請求及び届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2023/02/08 - 2999/12/31

制度
児童手当
対象
  • 増額の場合:
  • 既に児童手当を受給している人で、具体的には次のような例があります。
  • ・新たにお子様が生まれ支給対象児童が増えた
  • ・養子縁組等により監護する支給対象児童が増えた(再婚による配偶者のお子様との養子縁組含む)
  • ・施設や里親に入所・措置されていたお子様を監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・海外で暮らしていたお子様が転入し監護するようになり支給対象児童が増えた
  • ・支給対象となる児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子) を監護し生計を負担しており、そのかたを含めお子様が3人以上いる場合
  • 減額の場合:
  • 既に児童手当等を受給している人で具体的には次のような例があります。
  • ・支給対象児童の一部が施設や里親に入所・措置されて支給対象児童が減った
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童の一部と別世帯になり支給対象児童が減った
  • ・お子様が死亡し、監護している支給対象児童が減った
  • ・お子様を監護しなくなった
  • ・支給対象児童が国外に転出(留学は除く)して監護しているお子様が減った
  • ・支給対象となる児童と児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子)が3人以上おり、児童の兄姉等を監護をしなくなった
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子様を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。

手続期限

出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。

手続に必要な添付書類

●ケースにより添付書類が必要な場合があります。

離婚、離婚協議中、児童の海外留学等の場合、その他の添付書類が必要になります。子育て支援室(0564-23-6628)までお問い合わせください。
オンライン申請と一緒に提出する場合、写真のデータ、スキャンしたデータ等によりご提出ください。

手続方法

画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等して利用いただくことも可能です。
郵送または窓口にて申請することもできます。詳しくは下記リンクからご確認ください。
【以下に該当する場合は窓口で申請してください】
・父母指定者、未成年後見人が申請する場合
・配偶者からの暴力のため、支給対象児童とともに現在受給している人と別居したことを理由に申請する場合
・児童の住民登録に時間を要する場合(無戸籍等)
・その他、聞き取りや申立が必要な場合(離婚協議中、児童留学等)

関連リンク

本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら

岡崎市ホームページ 児童手当 額改定認定請求書・額改定届

所管部署

こども部子育て支援室

根拠法律・条例等

  • 児童手当法施行規則第2条、第3条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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