概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子様を養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続に必要な添付書類
●ケースにより添付書類が必要な場合があります。
離婚、離婚協議中、児童の海外留学等の場合、その他の添付書類が必要になります。子育て支援室(0564-23-6628)までお問い合わせください。
オンライン申請と一緒に提出する場合、写真のデータ、スキャンしたデータ等によりご提出ください。
手続方法
画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等して利用いただくことも可能です。
郵送または窓口にて申請することもできます。詳しくは下記リンクからご確認ください。
【以下に該当する場合は窓口で申請してください】
・父母指定者、未成年後見人が申請する場合
・配偶者からの暴力のため、支給対象児童とともに現在受給している人と別居したことを理由に申請する場合
・児童の住民登録に時間を要する場合(無戸籍等)
・その他、聞き取りや申立が必要な場合(離婚協議中、児童留学等)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
岡崎市ホームページ 児童手当 額改定認定請求書・額改定届
所管部署
こども部子育て支援室
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:愛知県岡崎市
手続 :児童手当 02_額改定の請求及び届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。