概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当・特例給付額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当・特例給付 別居監護申立書
監護するお子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要です。
●児童手当・特例給付に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち海外留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち海外留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。(海外留学に関する申立書の添付資料として)
●受給資格に係る申立書(未成年後見人)
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、養育している場合に必要です。
●児童の戸籍抄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、養育している場合に必要です。(受給資格に係る申立書(未成年後見人)の添付資料として)
●父母指定届
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。
※父母指定者が児童とは別の市町村に住所を有する場合は、父母指定者の住所地の市町村に対して児童手当の認定請求をする際に、児童の住所地の市町村から発行される「児童手当・特例給付 父母指定者指定届受領証」を添付してください。
●生計維持申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要です
●同居父母申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書、または控訴上の副本(離婚裁判に係るもの)、または弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。(同居父母申立書の添付資料として)
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
所管部署
こども健康部こども課
根拠法律・条例等
- 碧南市児童手当事務取扱規程
- https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A858330B3&houcd=H424902200009&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5060612
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市区町村:愛知県碧南市
手続 :児童手当額改定届
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