愛知県碧南市

【愛知県碧南市】児童手当の認定請求

児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 新たに受給資格を得た人で、具体的には次のような例があります。
  • ・お子さんが生まれた
  • ・市外から転入した
  • ・公務員を退職した
  • ・養子縁組をした(再婚による配偶者のお子さんとの養子縁組含む)
  • ・単身赴任で海外に赴任していたが、帰国してお子さんを監護するようになった
  • ・施設や里親に入所・措置されていた支給対象児童を監護するようになった
  • ・海外で暮らしていたお子さんが転入し監護するようになった
  • ・離婚をして支給対象児童と共に現在受給している人と別世帯になった(離婚協議中の別居含む)
  • ・現在受給している人が受給できなくなったため新たに受給資格者となった(逮捕・拘禁や行方不明、亡くなったなど)
  • ・配偶者からの暴力のため支給対象児童と共に現在受給している人と別居した
  • など
手続を行う人
請求者本人
(請求者と同世帯の人、委任状がある人は代理手続き可能)

概要

児童手当等を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。

手続期限

出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付認定請求書 兼 台帳

手続に必要な添付書類

●請求者の健康保険証

申請者が厚生年金に加入している場合に必要です。

●児童手当・特例給付別居監護申立書

監護しているお子さんが申請者と異なる住所に居住している場合に必要です。

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●児童手当・特例給付に係る海外留学に関する申立書

支給要件児童のうち海外留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。

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●お子さんの留学先の在学証明書と翻訳書

支給要件児童のうち海外留学のため日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要です。(海外留学に関する申立書の添付書類として)

●受給資格に係る申立書(未成年後見人)

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、養育している場合に必要です。

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●児童の戸籍抄本

受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、養育している場合に必要です。(受給資格に係る申立書(未成年後見人)の添付資料として)

●父母指定届

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。
※父母指定者が児童とは別の市町村に住所を有する場合は、父母指定者の住所地の市町村に対して児童手当の認定請求をする際に、児童の住所地の市町村から発行される「児童手当・特例給付 父母指定者指定届受領証」を添付してください。

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●生計維持申立書

父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要です。

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●同居父母申立書

申請者が離婚協議中や離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要です。

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●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書、または控訴上の副本(離婚裁判に係るもの)、または弁護士から申請者に宛てた離婚協議の進捗状況に係る報告書

申請者が離婚協議中や離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要です。(同居父母申立書の添付書類として)

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には以下のものが必要です。
・請求者の健康保険証(厚生年金・私学共済等に加入している被用者の方のみ)
・請求者名義通帳など口座がわかるもの
・請求者および配偶者のマイナンバーカードまたは通知カード
・来庁者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等)

所管部署

こども健康部こども課

根拠法律・条例等

  • 碧南市児童手当事務取扱規程
  • https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A858330B3&houcd=H424902200009&no=1&totalCount=1&jbnJiten=5060612

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