概要
介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●住宅改修が必要な理由書(有資格者(※)作成)
- 正式名称
- 住宅改修が必要な理由が確認できる書類
必須
(※)「住宅改修が必要な理由書」作成の有資格者
介護支援専門員、地域包括支援センター担当職員、福祉住環境コーディネーター(検定試験2級以上)等が作成した、住宅改修について必要と認められる理由が記載された理由書が必要です。
●居宅サービス(介護予防サービス・支援)計画書
- 正式名称
- 居宅サービス(介護予防サービス・支援)計画書
必須
住宅改修について記載した居宅サービス(介護予防サービス・支援)計画書を理由書に添付して提出が必要です。
●住宅改修に係る工事費見積書
- 正式名称
- 住宅改修に必要な工事費の内訳が確認できる書類
別途原本の提出が必要
住宅改修に必要な工事費の内訳が確認できる書類の提出が必要です。
※ 工事箇所、内容、規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分してください。
※ 介護保険対象外工事を同時に行う場合は介護保険対象工事箇所を明記してください。
●住宅改修に係る工事内容の平面図
- 正式名称
- 住宅改修が必要な工事箇所が確認できる書類
必須
住宅改修が必要な工事箇所が確認できる書類の提出が必要です。
※ 工事箇所が分かるように色付けまたは斜線をひくなどしてください。
※ 写真と同じ番号を記入し、どの方向から写真が撮影されたかも明記してください。
※ 玄関まわりは進入路の位置を示してください。
※ 本人の居室、生活動線が分かるようにしてください。
●改修前の状況が確認できる写真
- 正式名称
- 住宅改修前の状況が確認できる写真
必須
住宅改修前の状況が確認できる写真の提出が必要です。
※ 写真に図を挿入し、改修予定箇所を示してください。
※ 段差等はスケールをあて、高さが分かるように撮影してください。
※ 改修部分と、全体が確認できるよう撮影してください。
※ 写真の中にデジタルカメラの日付機能や日付を書いた黒板を持って写すなど、撮影年月日を入れてください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、手続きに必要な添付書類をお持ちください。
見積書は原本の提出が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
日吉津村役場福祉保健課
〒689-3553 西伯郡日吉津村大字日吉津872-15
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 南部箕蚊屋広域連合WEBページ
住宅改修
所管部署
受付窓口:日吉津村役場福祉保健課
介護保険担当:南部箕蚊屋広域連合
根拠法律・条例等
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その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鳥取県日吉津村
手続 :居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)
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