概要
介護保険の認定を受けている方が、介護保険の指定を受けた福祉用具販売事業所で、入浴や排泄等に用いる福祉用具(貸与になじまない性質のもの)を購入する場合に申請を受け付けています。
手続期限
購入した日(領収日)から2年以内
手続書類(様式)
介護保険法施行規則第71条第1項(第90条第1項)に定める申請書
手続に必要な添付書類
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具が必要な理由書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具が必要な理由書
必須
被保険者本人の日常生活の自立を助けるために特定(介護予防)福祉用具が必要な理由が確認できる書類の提出が必要です。(個々の特定福祉用具ごとに記載してください。)
※「居宅サービス(介護予防サービス)計画書」に福祉用具が必要な具体的理由、内容が記載されている場合または福祉用具販売事業所が作成した「特定(介護予防)福祉用具販売計画書」を「特定(介護予防)福祉用具が必要な理由書」とすることができます。
●当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
- 正式名称
- 当該申請に係る特定(介護予防)福祉用具の購入に係る領収書
別途原本の提出が必要
被保険者本人宛で、品名・領収日などが記載してある領収書の原本の提出が必要です。
※確認後、押印して返却します。
●当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット等の写し
- 正式名称
- 当該特定(介護予防)福祉用具のパンフレット等の写し
必須
購入された特定(介護予防)福祉用具の概要を確認するため、パンフレット等の写しの提出が必要です。
●受領委任払同意書※受領委任払いを利用する方のみ
- 正式名称
- 受領委任払同意書
別途原本の提出が必要
受領委任払いを利用する方のみ提出が必要です。(事業者によっては、受領委任払い方式(福祉用具購入費用の利用者負担額のみを事業者に支払い、南部箕蚊屋広域連合が残りの費用を事業者に支払う方式)が利用できます。事前に販売事業者にご確認ください。
●債権者登録申請書※受領委任払いを利用しない方のみ
- 正式名称
- 債権者登録申請書
南部箕蚊屋広域連合では、原則として口座振込による支払いを行っておりますので、債権者の口座情報を登録することが必要です。※一度登録された口座は、本広域連合から受けられるすべての支払いについて使用させていただきます。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には、手続きに必要な添付書類をお持ちください。
領収書は原本の提出が必要です。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
日吉津村役場福祉保健課
〒689-3553 西伯郡日吉津村大字日吉津872-15
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)
関連リンク
詳しくはこちら 南部箕蚊屋広域連合WEBページ
福祉用具購入関係
所管部署
受付窓口:日吉津村役場福祉保健課
介護保険担当:南部箕蚊屋広域連合
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:鳥取県日吉津村
手続 :居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給申請
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