鳥取県伯耆町

【鳥取県伯耆町】居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修後)

  • オンライン申請
制度
介護保険
対象
  • 南部箕蚊屋広域連合より住宅改修許可書を受領した方で、手すりの取り付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修が完了した方。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続期限

領収書の日付から2年以内

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●領収書

正式名称
居宅介護(介護予防)住宅改修に係る領収書
別途原本の提出が必要

被保険者本人宛で、改修内容、領収日が記載してある領収書の原本の提出が必要です。
※確認後、押印して返却します。

●工事費内訳書

正式名称
居宅介護(介護予防)住宅改修に係る工事内訳書
別途原本の提出が必要

工事費の内訳が確認できる書類の提出が必要です。
※工事個所、内容、規模を明記し、材料費、施工費、諸経費等を区分してください。
※介護保険対象外工事を同時に行う場合は介護保険対象工事個所を明記してください。

●改修後の状況が確認できる写真

正式名称
住宅改修後の状況が確認できる写真
必須

住宅改修後の状況が確認できる写真の提出が必要です。
※住宅改修前に撮影した時と同じ位置から撮影してください。
※写真の中にデジタルカメラの日付機能や日付を書いた黒板を持って写すなど、撮影年月日を入れてください。

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類
別途原本の提出が必要

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受領委任払同意書※受領委任払いを利用する方のみ

正式名称
受領委任払同意書
別途原本の提出が必要

受領委任払いを利用する方のみ提出が必要です。(事業者によっては、受領委任払い方式(住宅改修費用の利用者負担額のみを事業者に支払い、南部箕蚊屋広域連合が残りの費用を事業者に支払う方式)が利用できます。事前に施工事業者にご確認ください。)

●債権者登録申請書

正式名称
債権者登録申請書

本広域連合では、原則として口座振込による支払いを行っていますので、債権者の口座情報を登録することが必要です。※一度登録された口座は、広域連合から受けられるすべての支払いについて使用させていただきます。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には、手続きに必要な添付書類をお持ちください。
領収書、工事内訳書、承諾書は原本の提出が必要です。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
 健康対策課(役場本庁舎1階))
 〒689-4133 西伯郡伯耆町吉長37番地3
 午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 南部箕蚊屋広域連合WEBページ

住宅改修

所管部署

受付窓口:伯耆町健康対策課生活相談室
介護保険担当:南部箕蚊屋広域連合

根拠法律・条例等

  • 介護保険施行規則第75条、第94条

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