概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
出生日などの翌日から15日以内
改定後の額での支給は、請求した月の翌月分から行われます。ただし、出生日などから15日以内の届け出の場合は出生日などの翌月分から改定後の額で支給されます。
手続書類(様式)
児童手当額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
お子さんが申請者と異なる市区町村に居住している場合に必要となります。記入対象は0~18歳以下の児童です。
●児童手当に係る外国留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。「児童用」には0~18歳以下の児童を、「児童の兄姉用」には19歳以上22歳以下の児童を記入してください。
●留学先の在学証明書と翻訳書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
未成年後見人として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
- 正式名称
- 父母指定者として支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明できる書類(父母指定者指定届受領証)
●児童手当の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
支給対象児童の兄姉(年度末年齢19歳以上22歳以下)について、新たに監護し生計費負担をするようになった場合に必要となります。なお、19歳以上22歳以下児童と0~18歳の児童の合計が3人以上になる場合のみご提出ください。
本書類の提出により、3人目以降の児童の手当額が3万円になります。
所管部署
子育て応援課 子育て政策係
根拠法律・条例等
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市区町村:長野県辰野町
手続 :児童手当の額の改定の請求及び届出
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