概要
中学校卒業の3月31日までの児童を養育している方を対象に児童手当が支給されます。
児童手当等を受給するには、受給資格および額について、認定申請が必要です。出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方、転入された方、公務員を退職された方等は、認定請求書を提出してください。(公務員の方は所属長が請求先になります。)
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
支給要件児童と同居しないで監護し、生計を同じくしている方は提出が必要となります。
●未成年後見人申立書
- 正式名称
- 未成年後見人申立書
未成年後見人として認定申請する方は提出が必要になります。支給要件児童を監護し、生計を同じくしていることを証明するための書類です。当該児童の戸籍謄本を添えて提出してください。
●父母指定者申立書
- 正式名称
- 父母指定者申立書
お子さんが国内におり、父母が海外にいる場合、代わりに父母の役割を担う人などが申請する場合に必要となります。
●同居父母申立書
申請者が離婚等により配偶者と別居している父または母で、支給要件児童同居している場合に必要となります。協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本、または調停期日呼出状の写し、または家庭裁判所における事件係属証明書、または調停不成立証明書を添えて提出してください。
●海外留学に係る申立書
- 正式名称
- 海外留学に係る申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。
●配偶者からの暴力(DV) のため 住民票上の住所地 と異なる 市町村に居住している方の申立書
- 正式名称
- 配偶者からの暴力(DV) のため 住民票上の住所地 と異なる 市町村に居住している方の申立書
配偶者からの暴力 のため 住民票上の住所地に は 居住せず 、 原村に居住 していることにより、児童手当を申請する場合に必要になります。
所管部署
原村教育委員会事務局 子ども課 子育て支援係
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市区町村:長野県原村
手続 :児童手当の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
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