千葉県神崎町

居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給申請(住宅改修前)

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
介護保険
対象
  •  居宅要介護(要支援)被保険者が、手すりの取付けその他の厚生労働大臣が定める種類の住宅改修を行ったときは、当該居宅要介護(要支援)被保険者に対し、居宅介護(介護予防)住宅改修費を支給します。
手続を行う人
対象者ご本人

概要

介護保険の認定を受けている方が、その心身の状況や住宅の状況に照らし、手すりの取付け等の住宅改修を行う場合に申請を受け付けています。

手続書類(様式)

介護保険法施行規則第76条第1項(第94条第1項)に定める申請書

手続に必要な添付書類

●当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

正式名称
当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

(住宅改修を行った住宅の所有者が当該居宅要介護被保険者(要支援被保険者)でない場合)当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類の提出が必要です。

●当該住宅改修に係る見積書

正式名称
当該住宅改修に係る見積書
必須

当該住宅改修の内容や箇所・規模等、施工者、材料費・施工費等の内訳が確認できる見積書をご用意ください。(「工事一式」など内容が省略されているものは対象外)

●当該住宅改修が必要な理由書

正式名称
当該住宅改修が必要な理由書
必須

本理由書の作成者は、介護支援専門員、福祉住環境コーディネーター2級以上の資格等が必要となります。また、地域包括支援センターの担当職員も作成が可能です。

●当該住宅改修の予定の状態が確認できる書類

正式名称
当該住宅改修の予定の状態が確認できる書類
必須

当該住宅改修を行う予定箇所の写真(日付が入ったもの)、当該箇所および周辺の間取りが確認できる平面図等が必要です。

手続に必要な持ちもの

申請者のご本人確認書類

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
<窓口または郵送の場合の提出先>
保健福祉課介護保険係
神崎ふれあいプラザ保健福祉館(千葉県香取郡神崎町神崎本宿96) 
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

詳しくはこちら 神崎町ホームページ

神崎町ホームページ介護保険制度のページ

所管部署

保健福祉課介護保険係

根拠法律・条例等

  • 介護保険法施行規則第75条、第94条

ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。 なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、 その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。

ページトップへ