概要
受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当等の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当等の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当等の受給事由が消滅した場合
手続期限
児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに
手続書類(様式)
児童手当受給事由消滅届
手続に必要な添付書類
●辞令通知書(公務員になった場合)
- 正式名称
- 辞令通知書(公務員になった場合)
辞令通知書(公務員になった場合)
●措置通知書(支給対象児童が施設・里親に入所・措置された場合)
- 正式名称
- 措置通知書(支給対象児童が施設・里親に入所・措置された場合)
措置通知書(支給対象児童が施設・里親に入所・措置された場合)
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
https://www.city.kofu.yamanashi.jp/jidoikuse/faq/kenko/kosodate/teate/00543.html
所管部署
子ども未来部子ども未来総室子育て支援課
根拠法律・条例等
- 甲府市児童手当事務取扱規則第7条
- http://www1.g-reiki.net/kofu/reiki_honbun/e602RG00001537.html
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:山梨県甲府市
手続 :児童手当の受給事由消滅の届出
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。