福岡県大木町

【福岡県大木町】児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求

  • オンライン申請

受付開始日

2017/07/01

制度
児童手当
対象
  • 児童手当は、日本国内に住所があって(留学のために海外に住んでいて一定の条件を満たす場合を含む)、15歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもを養育している人に支給されます。配偶者がいる場合は、夫婦のうち所得が高い人が受給者となります。

概要

出生、転入等により新たに受給資格が生じた人は、認定請求書を提出してください。

手続期限

出産や転入など支給要件が発生した日から15日以内に手続きをしてください。

手続書類(様式)

児童手当・特例給付 認定請求書

手続に必要な添付書類

●受給者の保険証の写し

正式名称
受給者の健康保険証の写し
必須

受給者欄に記入された人、本人の健康保険証の写しが必要です。

●口座の写し

正式名称
預金通等の写し
必須

受給者本人名義の預金通帳の写しが必要です。(口座番号等確認できる箇所)
※受給者=口座名義人となります。

●父母指定者指定届受領証・父母等の居住状況がわかる書類

正式名称
父母指定者指定届受領証・父母等の居住状況がわかる書類

お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

●当該事実がわかる書類 ※離婚済の場合は申立書

正式名称
事件係属証明、または内容証明郵便謄本の写し※離婚協議中の場合

申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

●所得課税証明書(配偶者がいる場合は配偶者分も必要)

正式名称
所得課税証明書

1月1日時点で大木町以外に住んでいた場合に必要となります。申請事由が発生した月が4月以前の場合は前々年度の所得課税証明、5月以降は前年度の所得課税証明が必要です。

●別居監護申立書

正式名称
児童手当・特例給付 別居監護申立書

お子さんが大木町以外に居住している場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●海外留学に関する申立書・留学先の学校の在学証明書・留学前の日本国内での居住状況がわかる書類

正式名称
海外留学に関する申立書・留学先の学校の在学証明書・留学前の日本国内での居住状況がわかる書類

支給要件児童のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合は、上記必要書類に加え、印鑑・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)が必要です。別世帯の人が申請する場合には委任状(様式任意)が必要となります。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、以下手段をご利用いただくことも可能です。
郵送の場合:
送付先 〒830-0416 福岡県三潴郡大木町大字八町牟田255-1
      大木町役場 こども未来課 宛

所管部署

こども未来課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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