概要
児童手当受給者(請求者)が、児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)について、監護に相当する日常生活上の世話および必要な保護をし、かつ、その生計費を負担していることを申し立てるときに提出してください。
手続書類(様式)
監護相当・生計費の負担についての確認書
手続に必要な添付書類
●対象の子が就労し、かつ別居している場合は、その子の生計費を負担していることがわかる書類
受給者からの仕送りが記載されている通帳のコピー、家賃等の生活費を受給者が負担していることがわかる書類のコピー、健康保険証のコピー(対象の子が受給者の被扶養者の場合)等
●対象の子の住民票が市外にある場合は、その子のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類
マイナンバーカード、通知カード等
手続に必要な持ちもの
児童の兄姉等のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
米原市くらし支援部子育て支援課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:滋賀県米原市
手続 :監護相当・生計費の負担についての確認書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページ中段の「公金受取口座の登録・変更」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。