滋賀県米原市

【滋賀県米原市】受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受ける理由がなくなった人
  • (例)
  • ・国内に住所を有しなくなった
  • ・他の市区町村に転出した
  • ・公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・配偶者との離婚に伴い支給対象児童と別世帯になった
  • ・支給対象児童が死亡した
  • ・支給対象児童が外国に転出し、父母のいずれかと同居することになった
  • ・お子さんの未成年後見人を解任された
  • など
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける理由がなくなった場合は、届出をしてください。
ただし、以下の場合は届出は必要ありません。
・受給者が他の市区町村に住所を変更したことにより児童手当の受給事由が消滅した場合で、その住所の変更について、転出届に児童手当の受給者であることを書いて提出した場合
・全ての児童が18歳に達した後最初の3月31日を経過したことにより、児童手当の受給事由が消滅した場合

手続期限

児童手当を受ける理由がなくなったら、速やかに

手続書類(様式)

児童手当 受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●【公務員になる場合】採用日(異動日)が分かる書類(辞令等)

【対象者のみ必要】 公務員になる場合は、勤務先から児童手当が支給されるため、米原市からの支給は終了となります。 届出には、採用日(異動日)が分かる書類(辞令等)の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体担当課にお問い合わせ下さい。

手続方法

後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷して提出することも可能です。なお、郵送でも御提出いただけます。

所管部署

米原市くらし支援部子育て支援課

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。電子署名をしなかった場合は別途本人確認書類を提出いただく場合があります。

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