滋賀県米原市

【滋賀県米原市】犬の死亡届

  • オンライン申請
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 飼っている犬が死亡した人
手続を行う人
対象者ご本人

概要

飼っている犬が死亡した場合に必要な届出です。

手続期限

犬が死亡したときから30日以内

手続に必要な持ちもの

電子申請する際に、鑑札に記載された登録番号(鑑札番号)が必要です。
また、死亡届を申請するとともに、鑑札および注射済票を米原市に郵送返却していただくか、ご自身で廃棄してください。

手続方法

本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口>
 [米原市市民部環境政策課]
[住所]
滋賀県米原市米原1016 市役所本庁舎3階

午前9時00分から午後4時45分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

手続きについて詳しくはこちら

米原市公式ウェブサイト 犬の登録手続等ページ

所管部署

米原市市民部環境政策課

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第8条

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