概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
増額については、請求した月の翌月分から改定後の額で支給が行われます。ただし、事由発生日(出生日など)が月末に近い場合、請求が翌月になっても事由発生日の翌日から15日以内の申請であれば、請求月から支給します。請求が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書・額改定届
手続に必要な添付書類
●児童手当 別居監護申立書
児童が申請者と別居している場合に必要です。実際は同居している場合でも、住民票上で別世帯の場合を含みます。
●児童手当 監護申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要です。
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
支給要件児童が教育を受けることを目的として外国に居住している場合に必要です。また、申立書の事実を証明するため、以下の書類も提出してください。
1 留学先の在学証明書など留学の事実がわかるもの(外国語の場合は日本語の翻訳書添付)
2 留学前の国内の居住状況がわかるもの
詳しくは申立書の裏面を御確認ください。
●父母指定者指定届、児童が市外在住の場合は父母指定者指定届受領証
父母が外国に居住しており、日本に居住している児童の父母役をする人などが申請する場合に必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要です。また申立書の事実を証明するため、以下のいずれかの書類も提出してください。
1 協議離婚申し入れに係る内容証明郵便の謄本
2 調停期日呼出状の写し
3 家庭裁判所における事件係属証明書
4 調停不成立証明書
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
申請者が未成年後見人として支給要件児童を監護し養育している場合に必要です。併せて、当該児童の戸籍抄本(原本)を窓口または郵送で提出してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体担当課にお問い合わせ下さい。
手続方法
後日ご来庁いただき、手続きを行っていただく場合があります。画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷していただき提出することも可能です。
所管部署
米原市くらし支援部子育て支援課
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページ上部よりログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:滋賀県米原市
手続 :児童手当の額の改定の請求および届出
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「申請状況照会一覧」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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