滋賀県米原市

【滋賀県米原市】犬の登録事項変更届

  • オンライン申請
制度
犬の登録申請、死亡届等
対象
  • 犬を飼っていて、米原市内で転居をした人
  •  ※米原市から他市町村に転出する場合は、米原市に対する手続は不要です。転出先の市町村に対して、犬の登録事項の変更届を行ってください。
  •  ※他市町村から米原市へ転入する場合は、米原市に対する新規登録手続が必要です。(電子申請はできません。)
  • 犬を飼っていて、ご自身の氏名が変わった人
  • 市内の方から犬を譲渡される人
  •  ※市外の方から譲渡される場合は、米原市に対する新規登録手続が必要です。(電子申請はできません。)
手続を行う人
対象者ご本人

概要

犬の飼い主(所有者)を変更する場合や、飼い主が転入若しくは転居(同一市[町村]内での引越し)して住所を変更する場合または飼い主の氏名を変更する場合等、既に登録していた犬の登録事項に変更が生じる場合に必要な手続です。

手続期限

犬の飼い主の変更、飼い主の転入もしくは転居または飼い主の氏名の変更があったときから30日以内

手続に必要な持ちもの

電子申請する際に、鑑札に記載された登録番号(鑑札番号)が必要です。

手続方法

本サイトにて電子申請してください。
窓口で手続を行うことも可能です。
<窓口>
 [米原市市民部環境政策課]
[住所]
滋賀県米原市米原1016 市役所本庁舎3階

午前9時00分から午後4時45分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

関連リンク

手続きについて詳しくはこちら

米原市公式ウェブサイト 犬の登録手続等ページ

所管部署

米原市市民部環境政策課

根拠法律・条例等

  • 狂犬病予防法第4条第4項、狂犬病予防法施行規則第7条及び第9条

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