滋賀県長浜市

【滋賀県長浜市】児童手当現況届

児童手当の現況届

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2026/06/01 - 2026/06/30

制度
児童手当
対象
  • 児童手当の支給を受けている人
手続を行う人
対象者本人のみ

概要

現況届は、児童手当を受給されている方の前年の所得状況や6月1日時点の家族状況などを確認するための届出です。
※令和4年度より、現況届は原則提出不要となりました。現況届の提出が必要な方には、長浜市から現況届の案内を郵送しています。
案内が届いていない方は、提出不要です。

手続期限

毎年6月1日から同月30日までの間

手続書類(様式)

児童手当 現況届

手続に必要な添付書類

●別居監護申立書

【対象者のみ必要】
児童手当支給対象となるお子さんが、受給者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
※実際は同居していても、住民登録上住所を別にしている場合は、提出が必要です。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●受給者の健康保険証の写し ※健康保険証をお持ちでない場合は、「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」をご提出ください。

【対象者のみ必要】
対象者:日本郵政共済・文部科学省共済(大学支部等に限る)等の共済組合に加入の方は必要です。※提出いただく場合は、保険番号および被保険者等記号・番号を見えないようにマスキングを施してください。

●受給者の年金加入証明書

【対象者のみ必要】
対象者:共済年金加入者や公務員の方で、派遣等により公益法人等にお勤めの方は必要です。

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●児童手当の受給資格に係る申立書(同居優先)

【対象者のみ必要】
受給者が離婚協議中等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要となります。

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●養育監護申立書

【対象者のみ必要】 父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。

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●留学先の在学証明書と翻訳書

別途原本の提出が必要

【対象者のみ必要】
支給要件児童または児童の兄姉等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。(海外留学の場合のみ)

●児童手当に係る海外留学に関する申立書

【対象者のみ必要】
支給要件児童または児童の兄姉等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。(海外留学の場合のみ)

●留学前の国内居住状況が分かる書類

別途原本の提出が必要

【対象者のみ必要】
支給要件児童または児童の兄姉等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。(海外留学の場合のみ)
※戸籍附票の写し、国内の学校における在学証明書等

●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)

【対象者のみ必要】
受給者が、未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくする場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●児童の戸籍(謄)抄本

別途原本の提出が必要

【対象者のみ必要】
受給者が、未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくする場合に必要となります。

●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証

別途原本の提出が必要

【対象者のみ必要】
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。

様式・サンプルのプレビュー・ダウンロード

●【18歳~22歳のお子さんがいる場合】 監護相当・生計費の負担についての確認書

【対象者のみ必要】
18歳~22歳のお子さんがいる場合、提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、郵送で提出していただくことも可能です。画面下の「申請する」ボタンより入力フォームに遷移しますので、必要事項を入力し、入力済みの申請書を印刷・出力等したものを郵送してください。その場合は、請求者の本人確認書類のコピーも提出が必要です。

関連リンク

長浜市HP(児童手当)

http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html

所管部署

健康福祉部こども家庭支援課

根拠法律・条例等

  • 長浜市児童手当事務取扱規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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