概要
受給者がお亡くなりになり、未支払の児童手当がある場合には、児童からの請求によりお支払することができますので手続きしてください。
手続書類(様式)
未支払児童手当請求書
手続に必要な添付書類
●請求者の支払希望金融機関が分かるもの ※請求者である児童名義のもの
必須
振込先の口座に間違いがないか確認するために必要です。※銀行名、支店名、口座番号、口座名義がわかるもの(通帳見開き1ページ目、キャッシュカード等)※児童名義のものを提出してください。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、郵送で提出していただくことも可能です。画面下の「申請する」ボタンより入力フォームに遷移しますので、必要事項を入力し、入力済みの申請書を印刷・出力等したものを郵送してください。その場合は、請求者の本人確認書類のコピーも提出が必要です。
関連リンク
長浜市HP(児童手当)
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html
所管部署
健康福祉部こども家庭支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:滋賀県長浜市
手続 :児童手当未支払請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。