滋賀県長浜市

【滋賀県長浜市】児童手当消滅届出

受給事由消滅の届出

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
児童手当
対象
  • 主な消滅事由は以下のとおりです。
  • 【対象】
  • ・受給者が国内に住所を有しなくなった
  • ・受給者が市外に転出した
  • ・受給者が公務員になった
  • ・支給対象児童が施設や里親に入所・措置された
  • ・離婚に伴い支給対象児童を養育しなくなった
  • など
手続を行う人
受給者本人のみ

概要

受給者が児童手当の支給を受ける事由がなくなった場合は、届出をしてください。
市外への転出、離婚、施設入所、拘禁等により受給資格がなくなったとき、受給者が公務員になったときなどが該当します。
ただし、支給対象児童が18歳に達した後最初の3月31日を迎えた場合は届出は必要ありません。

手続期限

児童手当を受給する事由が消滅した場合は、速やかに

手続書類(様式)

児童手当受給事由消滅届

手続に必要な添付書類

●【公務員となる場合】新勤務先の辞令もしくは健康保険証の写し ※健康保険証をお持ちでない場合は、「資格情報のお知らせ」若しくは「資格確認書」又はマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」をご提出ください。

【対象者のみ必要】
公務員となる場合、勤務先より児童手当が支給されるため長浜市からの支給は終了となります。
その場合は、新勤務先の辞令もしくは健康保険証の写し(採用日のわかるもの)の提出が必要です。

手続に必要な持ちもの

窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。

手続方法

本サイトにて電子申請を行う他、郵送で提出していただくことも可能です。画面下の「申請する」ボタンより入力フォームに遷移しますので、必要事項を入力し、入力済みの申請書を印刷・出力等したものを郵送してください。その場合は、請求者の本人確認書類のコピーも提出が必要です。

関連リンク

長浜市HP(児童手当)

http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html

所管部署

健康福祉部こども家庭支援課

根拠法律・条例等

  • 長浜市児童手当事務取扱規則

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

ページトップへ