概要
受給者が、第2子以降の出生などにより、新たに支給要件となるお子さんを養育することになった場合や、支給対象児童のうち何人かを養育しなくなった場合には、額改定の請求または届出をしてください。
手続期限
事由発生日(出生日など)の翌日から15日以内
改定後の額での支給は、原則、請求した月の翌月分から支給されます。ただし、事由発生日が月末に近い場合、請求日が翌月になっても、事由発生日の翌日から起算して15日以内に額改定の認定請求手続きを行えば、事由発生日の属する月の翌月分から支給されます。
請求手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 額改定認定請求書/額改定届
手続に必要な添付書類
●別居監護申立書
【対象者のみ必要】
児童手当支給対象となるお子さんが、受給資格者と異なる住所に居住している場合に必要となります。
※実際は同居していても、住民登録上住所を別にしている場合は、提出が必要です。
●留学先の在学証明書と翻訳書
別途原本の提出が必要
【対象者のみ必要】
支給要件児童または児童の兄姉等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。(海外留学の場合のみ)
●児童手当に係る海外留学に関する申立書
【対象者のみ必要】
支給要件児童または児童の兄姉等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。(海外留学の場合のみ)
●留学前の国内居住状況が分かる書類
別途原本の提出が必要
【対象者のみ必要】
支給要件児童または児童の兄姉等のうち日本国内に住所を有しないお子さんがいる場合に必要となります。(海外留学の場合のみ)
※戸籍の附票の写し、国内の学校における在学証明書等
●児童手当養育監護申立書
【対象者のみ必要】
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていないお子さんを養育している場合に必要となります。
●児童手当の受給資格に係る申立書(未成年後見人)
【対象者のみ必要】
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくする場合に必要となります。
●児童の戸籍(謄)抄本
別途原本の提出が必要
【対象者のみ必要】
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、生計を同じくする場合に必要となります。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
別途原本の提出が必要
【対象者のみ必要】
お子さんが国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要となります。
●【18歳~22歳のお子さんがいる場合】 監護相当・生計費の負担についての確認書
【対象者のみ必要】
18歳~22歳のお子さんがいる場合、提出が必要です。
●【18歳~22歳のお子さんがいる場合】 お子さんの戸籍(謄)抄本
別途原本の提出が必要
【対象者のみ必要】
18歳~22歳のお子さんが”市外に居住している場合”、提出が必要です。
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、郵送で提出していただくことも可能です。画面下の「申請する」ボタンより入力フォームに遷移しますので、必要事項を入力し、入力済みの申請書を印刷・出力等したものを郵送してください。その場合は、請求者の本人確認書類のコピーも提出が必要です。
関連リンク
長浜市HP(児童手当)
http://www.city.nagahama.lg.jp/0000002259.html
所管部署
健康福祉部こども家庭支援課
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
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翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:滋賀県長浜市
手続 :児童手当額改定請求
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