概要
児童手当を受給するには、受給資格および児童手当の額について、住所地の市区町村長の認定を受けてください。
手続期限
出生日や転入した日(異動日)の翌日から15日以内
児童手当は、原則、申請した月の翌月分から支給されます。ただし、出生日や転出予定日(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請月から支給します。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けられなくなることがありますので、ご注意ください。
手続書類(様式)
児童手当 認定請求書
手続に必要な添付書類
●請求者名義の金融機関口座がわかるもの(例:通帳、キャッシュカードなど)
必須
振込先の口座に間違いがないかを確認するために必要です。
●申請者の被保険者情報がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報」画面または年金加入証明書
3歳未満の児童を養育している場合に必要です。
各種共済組合員(私立学校教職員共済組合員である場合を除く。)の場合に年金加入証明書が必要です。
●別居監護申立書
児童が申請者と異なる住所に居住している場合に必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書
申請者が離婚等により別居している父または母で、支給要件児童と同居している場合に必要です。離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本、調停期日呼出状の写し、家庭裁判所における事件継続証明書、または調停不成立証明書など離婚協議にかかる公的な証明書が必要です。
●海外留学に関する申立書
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。留学先の在学証明書と翻訳書が必要です。
●留学前の国内居住状況がわかる書類
支給要件児童のうち日本国内に住所を有しない児童がいる場合に必要です。
●児童手当の受給資格に係る申立書
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要です。
●該当児童の戸籍謄本
受給資格者が未成年後見人として支給要件児童を監護し、かつ、対象となる児童と同居しないで養育している場合に必要です。
●父母指定者であることを証明できる書類と父母指定者指定届受領証
児童が国内にいて、父母が海外にいる場合、代わりの父母役をする人などが申請する場合に必要です。父母等の居住状況がわかる書類も必要です。
●監護・養育申立書
父母、未成年後見人、父母指定者に養育されていない児童を養育している場合に必要です。
●監護相当・生計費の負担についての確認書
支給対象児童(18歳以下)と大学生年代(22歳年度末まで)の子の合計が3名以上いる場合に必要です。
大学生年代の子を多子加算のカウント対象とするための手続です。
就労等により子が受給者から完全に独立して生活している場合は対象外です。
※「別居中」かつ「その他」に〇をされている子については、生計費を負担している証明の添付をお願いする場合があります
手続に必要な持ちもの
手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送で提出いただくことも可能です。
関連リンク
その他詳しくは湖南市のホームページもご覧ください。
湖南市役所 ホームページ
所管部署
こども未来応援部 こども・若者政策課
根拠法律・条例等
ログインが必要な手続が選択されています。申請を行う際は、以下のボタンよりログイン後に申請を継続してください。
なお、ログイン済みの場合でも画面の再表示を行うと未ログイン状態に戻るため、
その場合は再度以下のボタンよりログインしてください。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:滋賀県湖南市
手続 :児童手当の認定請求書
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本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
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