滋賀県甲賀市

【滋賀県甲賀市】名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等の投票用紙等の請求

  • オンライン申請
  • 電子署名必須

受付期間

2026/01/26 - 2026/02/06

制度
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票等
対象
  • 仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方等
手続を行う人
対象者ご本人

概要

仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。本手続は、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に、投票用紙など必要な書類を請求するものです。

手続書類(様式)

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書等

手続方法

(1) 名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1.本フォーム、窓口または郵送等で投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書を請求します。
2.交付された投票用紙などをそのまま持参して、投票日前日までに投票する市区町村の選挙管理委員会に出向きます。
※ 封筒の中の不在者投票証明書は開封しないでください。投票用紙にあらかじめ記入しないでください。

(2) 指定病院等における不在者投票
不在者投票管理者(指定施設長等)に不在者投票を行いたい旨の申出をして下さい。
不在者投票管理者が選挙人に代わって甲賀市選挙管理委員会委員長に対し、投票用紙、投票用封筒(外封筒と内封筒)を請求します。病院・施設等の管理者が選挙人に代わり手続きしますので、病院等にお問い合わせください。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
※本フォームによるオンライン請求は、選挙人本人による請求に限ります。

<窓口または郵送の場合の提出先>
 甲賀市選挙管理委員会事務局(市役所3階選挙管理委員会事務局窓口)
午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・祝日を除く)

★国民審査の投票期間が2月1日からとなるため、投票用紙は、2月1日(日)以降に小選挙区、比例代表及び国民審査の票をまとめて送付する予定です。
2月1日(日)までに投票を希望される場合は、申請後に甲賀市選挙管理委員会事務局(0748-69-2260)までご連絡ください。

関連リンク

詳しくはこちら 甲賀市WEBページ

選挙管理委員会事務局

所管部署

甲賀市選挙管理委員会事務局

根拠法律・条例等

  • 公職選挙法施行令第50条第1項・第52条関係

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

※受付期間外のため申請できません。

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