概要
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当等がある場合には、その分の支払いを請求をすることができます。
手続書類(様式)
未支払児童手当・特例給付請求書
手続に必要な添付書類
●請求者(児童)名義の通帳の写し(見開き1・2ページ)
- 正式名称
- 請求者(児童)名義の通帳の写し(見開き1・2ページ)
必須
未支払分の児童手当は、支給対象児童(中学校終了前まで)のうち年長となる者が請求者となります。
手続に必要な持ちもの
・請求者(児童)の印鑑
・請求者(児童)の通帳の写し(見開き1・2ページ)
窓口で手続きを行う場合には別途各自治体窓口にお問い合わせ下さい。
また、今後児童を監護される方(配偶者等)は、新たに児童手当の認定請求が必要となります。
手続方法
本サイトにて電子申請を行う他、画面下の「申請する」ボタンを押していただき、フォーム入力のあと、入力済みの申請書を印刷・出力等していただき、郵送等提出いただくことも可能です。
関連リンク
本手続きについて詳しく知りたい場合はこちら
http://www.city.higashiomi.shiga.jp/0000002922.html
所管部署
こども未来部こども政策課
TEL 0748-24-5643 IP 050-5801-5643
根拠法律・条例等
- 児童手当法施行規則第9条
- 東近江市児童手当事務取扱規則第14条
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:滋賀県東近江市
手続 :未支払の児童手当等の請求
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。