概要
保育の必要性の認定(支給認定)を受けるための手続きです。幼稚園・認定こども園・保育園(保育所)などの保育施設・保育サービスの定期的な利用を申し込む場合、支給認定を受ける必要があります。
手続期限
4月からの利用と年度の途中からの利用で期限が異なります。
手続書類(様式)
教育・保育給付認定申請書
手続に必要な添付書類
●就労証明書等
2・3号の支給認定を申請する場合
就労している方:翌年度の就労証明書
病気や障がいがある方:診断書(保育困難であることがわかるもの)
介護・看護により保育困難な方:該当のご家族の診断書(介護・看護の必要性がわかるもの)
出産予定の方:母子健康手帳の写し(表紙と出産予定日記載部分)
在学中の方:在学証明書
求職活動中の方:求職申立書
口座振替依頼書
手続に必要な持ちもの
窓口で手続きを行う場合には別途こども課にお問い合わせ下さい。
所管部署
福祉部こども課保育係
根拠法律・条例等
- 子ども・子育て支援法第20条1項
- 子ども・子育て支援法施行細則 第2条
- 日向市子ども・子育て支援法施行細則 第2条
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市区町村:宮崎県日向市
手続 :支給認定の申請
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