宮崎県都城市

【宮崎県都城市】住宅用地申告書(固定資産税)

固定資産税に係る住宅用地申告

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 法務局への登記がされていない住宅(一般住宅やアパート等)の利用状況を変更した場合(新築、建替え、取壊し、用途変更(住宅→店舗)等)
手続を行う人
利用状況を変更した住宅用地の所有者

概要

固定資産税に関する住宅用地申告を受け付けています。

土地の固定資産税・都市計画税について、賦課期日(1月1日)現在、住宅(一般住宅・アパート等)の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、課税標準の特例措置により他の土地と比べ税負担が軽減されています。そのため、住宅用地内の住宅において利用状況を変更した場合(新築、建替え、取壊し、用途変更(住宅→店舗)等)には住宅用地申告書の提出が必要です。ただし、法務局への登記がされている住宅の変更については申告は不要です。

手続期限

利用状況に変更(新築、建替え、取壊し、用途変更(住宅→店舗)等)があった翌年の1月31日まで(休みにあたるときは翌開庁日)

手続書類(様式)

固定資産税に係る住宅用地申告書

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード
申告内容について問い合わせする場合がございますので、電話番号欄には日中連絡のとれる電話番号をご記入ください。

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで(土日祝日除く)

885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号

所管部署

都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124

根拠法律・条例等

  • 都城市税条例第74条

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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