概要
固定資産税に関する住宅用地申告を受け付けています。
土地の固定資産税・都市計画税について、賦課期日(1月1日)現在、住宅(一般住宅・アパート等)の敷地として利用されている土地(住宅用地)は、課税標準の特例措置により他の土地と比べ税負担が軽減されています。そのため、住宅用地内の住宅において利用状況を変更した場合(新築、建替え、取壊し、用途変更(住宅→店舗)等)には住宅用地申告書の提出が必要です。ただし、法務局への登記がされている住宅の変更については申告は不要です。
手続期限
利用状況に変更(新築、建替え、取壊し、用途変更(住宅→店舗)等)があった翌年の1月31日まで(休みにあたるときは翌開庁日)
手続書類(様式)
固定資産税に係る住宅用地申告書
手続に必要な持ちもの
マイナンバーカード
申告内容について問い合わせする場合がございますので、電話番号欄には日中連絡のとれる電話番号をご記入ください。
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで(土日祝日除く)
885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
所管部署
都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :住宅用地申告書(固定資産税)
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。