宮崎県都城市

【宮崎県都城市】新築住宅に係る固定資産税の減額申請

新築住宅に係る固定資産税の減額申請

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 【減額される範囲】
  • 減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち、住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルを超えるものは120平方メートルに相当する部分が減額対象になります。
  • 【減額される額】
  • 減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
  • 【減額される期間】
  • ・一般住宅
  • 新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅などは5年度分)
  • ・長期優良住宅(認定通知書等の写しの提出が要件)
  • 新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅などは7年度分)
手続を行う人
家屋の所有者(納税義務者)ご本人

概要

新築住宅は、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
(物置、車庫等の附属家が対象になる可能性があります。)

【適用の条件】
適用されるのは、次の要件を満たす住宅です。
・専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)
・併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)
・床面積要件50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
※併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限る
※分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+(プラス)持分で按分した共用部分の床面積」で判定。
なお、賃貸マンションなどについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

手続期限

建築年月日の翌年の1月31日まで

手続書類(様式)

新築住宅固定資産税減額申請書

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで(土日祝日除く)

885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号

関連リンク

都城市ホームページ

新築住宅に対する固定資産税を減額します

所管部署

都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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