宮崎県都城市

【宮崎県都城市】固定資産税非課税適用申告書

固定資産税の非課税適用に関する手続

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 〇宗教法人にかかる固定資産税(地方税法第348条第2項第3号、市税条例第55条)
  •  宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物および境内地
  • 〇教育・学術関係にかかる固定資産税(地方税法第348条第2項第9号、第9号の2、第12号該当分、市税条例第56条)
  •  学校法人等が設置する学校において、直接保育または教育の用に供する固定資産
  • 〇社会福祉事業にかかる固定資産税(地方税法第348条第2項第10号から第10号の10の該当分、市税条例第57条)
  •  社会福祉法人等が児童福祉施設、老人福祉施設等の用に供する固定資産
  •  ・保護施設、児童福祉施設、老人福祉施設、障害者支援施設、包括的支援事業
  • 〇病院等にかかる固定資産税(地方税法第348条第2項第11号の3、第11号の4該当分、市税条例第58条)
  •  健康保険組合等(健康保険組合及び健康保険組合連合会、国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会並びに地方公務員共済組合)が所有し、かつ、経営する病院等の用に供する固定資産
  •  ・病院、診療所、家畜診療所、保健施設
手続を行う人
該当する固定資産(土地・家屋・償却資産)の所有者
※法人の申告の場合は、法人の代表者に申告していただく必要があります。(法人の代表者の電子署名をつけていただく必要あり)

概要

固定資産税(土地・家屋・償却資産)の非課税適用に関する申告書を受け付けています。

新たに取得した土地・家屋・償却資産のうち、地方税法に規定された要件を満たす場合は、固定資産税が非課税になります。ただし、用途を原因とする非課税(物的非課税)については、市税条例に基づき、所有者からの申告を受けた後、利用状況を調査し、その必要性を個別に判断して非課税の認定を行います。該当する固定資産を取得した人は、「固定資産税非課税適用申告書」に御記入の上、必要書類を添付して提出してください。
※所有者や利用形態等の条件を満たせば自動的に非課税となるものではなく、所有者からの申告書の提出が必要です。
※資産の所有者と使用者が異なる場合には、無償で貸し付けていることが条件です。

手続期限

随時

※随時で受け付けていますが、非課税の用途に供し始めた年の12月末までに申告がなく、申告書の提出が翌年にまたがった場合は、年度内に非課税の用途に供し始めたことを証明する資料の添付が必要です。
 例:日付入りの事業の実施状況写真、決算報告書、活動日誌・報告書、パンフレット、対外へ発出した文書など

手続書類(様式)

固定資産税非課税適用申告書

手続に必要な添付書類

●法人登記全部事項証明書

正式名称
法人登記全部事項証明書

所有者が法人の場合、添付が必要です。法務局で取得できます。

●定款

正式名称
定款

所有者が法人の場合、添付が必要です。写しを提出してください。

●県知事証明書(不動産使用証明願) ※宗教法人の場合は境内地(建物)証明

正式名称
県知事証明書(不動産使用証明願) ※宗教法人の場合は境内地(建物)証明

事業認可の担当窓口(県)へ申請して取得してください。

●土地・建物登記全部事項証明書(各1通)

正式名称
土地・建物登記全部事項証明書(各1通)

申告対象の物件(土地・建物)の登記簿の添付が必要です。法務局で取得できます。

●土地・建物平面図(各1通)

正式名称
土地・建物平面図(各1通)

・申告対象が土地の場合、(地番の配置がわかる)地図の添付が必要です。法務局や資産税課窓口などで取得できます。
・申告対象が家屋の場合、家屋の形状・配置がわかる図面の添付が必要です。法務局の家屋登記図面や、建設用の間取り等の入った平面図でも構いません。

●無償貸付を証明する書類

正式名称
契約書写し(申告対象資産が無償貸付されていることが分かるもの)

所有者と使用者が異なる場合のみ添付が必要です。申告対象資産が無償貸付されていることが分かる契約書写しを提出してください。

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで(土日祝日除く)

885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号

所管部署

都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124

根拠法律・条例等

  • ・地方税法
  • ・都城市税条例

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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