概要
地方税法第348条第2項(都城市税条例第55条から第58条の2)の規定により固定資産税の非課税の適用を受けている固定資産(土地・家屋・償却資産)について、直接その用途に供しない又は有料で使用させることとなった場合には都城市税条例第59条の規定により申告が必要となります。該当する場合は、固定資産税非課税理由消滅申告書の提出をお願いします。
手続期限
随時
手続書類(様式)
固定資産税非課税理由消滅申告書
手続に必要な持ちもの
マイナンバーカード
手続方法
本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで(土日祝日除く)
885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
所管部署
都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124
根拠法律・条例等
電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。
公金受取口座が確認できません。
翌日以降にマイナポータルトップページにてログイン後、再度以下の手続を検索して申請してください。
市区町村:宮崎県都城市
手続 :固定資産税非課税理由消滅申告書
公金受取口座が登録されていない場合は電子申請ができません。
このページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を登録してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の登録」が「完了」となっていることを必ず確認してください。
公金受取口座を変更する場合はこのページを閉じて、マイナポータルトップページの「公金受取口座」から公金受取口座を変更してください。
本手続を申請する際は、マイナポータルの「やること」にて「口座情報の変更」が「完了」となっていることを必ず確認してください。