宮崎県都城市

【宮崎県都城市】固定資産税非課税理由消滅申告書

固定資産税の非課税理由の消滅に伴う申告

  • オンライン申請
  • 電子署名必須
制度
対象
  • 地方税法第348条第2項(都城市税条例第55条から第58条の2)の規定により固定資産税の非課税の適用を受けている固定資産(土地・家屋・償却資産)で、非課税適用を受けた当時の用途に供しなくなったものや、非課税適用を受けている物件が売買や賃貸借契約の変更により(無償ではなく)有料で使用させることとなったもの。
手続を行う人
固定資産税の非課税の適用を受けている納税義務者本人
※法人の申告の場合は、法人の代表者に申告していただく必要があります。(法人の代表者の電子署名をつけていただく必要あり)

概要

地方税法第348条第2項(都城市税条例第55条から第58条の2)の規定により固定資産税の非課税の適用を受けている固定資産(土地・家屋・償却資産)について、直接その用途に供しない又は有料で使用させることとなった場合には都城市税条例第59条の規定により申告が必要となります。該当する場合は、固定資産税非課税理由消滅申告書の提出をお願いします。

手続期限

随時

手続書類(様式)

固定資産税非課税理由消滅申告書

手続に必要な持ちもの

マイナンバーカード

手続方法

本フォーム、窓口または郵送で、必要書類を提出してください。
〈窓口または郵送の場合の提出先〉
総務部資産税課(市役所2階10番窓口)
午前8時45分から午後4時30分まで(土日祝日除く)

885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号

所管部署

都城市総務部資産税課
TEL:0986-23-2124

根拠法律・条例等

  • 都城市税条例

電子申請の際にはマイナンバーカードか、スマホ用署名用電子証明書を設定済みのスマートフォンによる電子署名が必要となります。

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